創業型企業は「まず小人、後君子」であるべきです。
「今は創始者が分家している事件が多すぎて、多くの刑事庁が摘発されました。」
記者が徳雲社の分家のニュースを言い出したと聞いて、北京市海淀区の人民裁判所の民庭の董裁判官はとても感動しました。
董裁判官が置かれている海淀区は、中関村に多くの中小企業が集まっている核心地です。
「多くの友達が反目したり、兄達が仇になったりする例を見ましたが、最初は未然に防げたら、みんなが完全に仲良く集まれます。」
防犯:創業の初めには三つの状況を根絶すべきです。
「干株」を与えると問題が発生しやすいです。他の人が会社を設立すると無形資産の損失が発生します。株主でもあり、管理者でもあり、責任、権利、利益が分かりにくいです。
王文京、希望集団の四兄弟、黄光裕などの企業家は創業当初、誰も家を分けたいと思っていなかったかもしれませんが、「道が違っていて、互いに謀らない」というのは、結局、それぞれの理想と会社に対する理解があって別れてしまいました。
そのため、創業当初は、各創業者は目標を明確にし、それぞれの目標と発展方向を統一するべきです。
「もちろん、人はそれぞれ志があり、目先の利益を追求する人もいれば、長期的な発展を追求する人もいます。
大事なのは健康で良好な制度が必要で、いつ創業者が離れたら、会社は正常な運行を維持する一方で、新人を誘致して加盟することができます。
中瑞弁護士事務所の李静伝弁護士は言った。
しかし、私たちがよく見ている現実は、多くの開始規模が小さい企業は、コストの制約のため、大きな財力と物力を投入して制度建設を行うことができません。
実際には、創業当初からすべての制度が整っているというのも現実的ではない。
それでも、事故を未然に防ぐために、弁護士は創業者に「会社法」に厳格に従うよう注意した。
事実上、我が国の新しい《会社法》のこの方面の規定はまだ非常に詳しくてはっきりしていて、もし制度建設に対して有限を投入するならば、北京世嘉弁護士事務所の首席パートナーの范伯松弁護士は3種類の状況を提出しました。
第一の行為は会社が「親分」のAから持ち上げられ、他の人に「株を干す」という行為です。
例えば、登録資産100万元の会社は3人で設立されていますが、実際にはこの100万元はA一人で出しています。AはBとCに各10%の「ドライ株」をプレゼントします。
このような会社が最後に分家する時、いわゆる「株」は分かりません。問題が起きやすいです。
一方では「ドライ株」が認められないのは問題ですが、一方で、BとCの各10%の株式の性質は贈与なのか、株の持ち替えなのかははっきり分かりません。
第二の行為は多くの会社が創立した当初、他人が代行したものです。
会社が三、四年運転した後、すべての株主は定款が何かを全く知らなくなりました。特にハイテク株は無形資産のそれぞれの占める割合を前に約束したほうがいいです。
「創業時にブランドがありましたが、ブランドの登録者は一体誰ですか?
創業チームは知らないです。
その登録者は会社を持っていきました。これは無形資産の損失です。
李静伝弁護士は、創業当初からすべてのことを最悪のことにし、はっきりと約束したほうがいいと強調しました。
第三の状況は今とても普遍的です。多くの創業型中小企業は共通の特徴があります。つまり、多くの創始者は二重の身分を持っています。株主であると同時に、管理者とアルバイト者です。
このような状況の下で、双方の矛盾は往々にしてこの取締役会の決議を管理することと株主会の決議の混成と混淆にあり、最後まではっきり言えなくなります。
この場合、関連企業に「会社法」を多く学び、どれが取締役会の権利で、どれが株主会の権利かを明らかにするよう提案します。また、会社定款では、取締役会と株主会の責任、権利、利益も明確にします。
以上の三つの隠れた危険については、会社の設立当初に根絶したほうがいいです。
「「面子」のために約束をしない、あるいは法律文書で明確な利潤配分案を決めないでください。
董裁判官は特に注意した。
退出:書面による約束先行
今後発生する可能性のある紛争を解決するために、手続きについては、双方は前の協力協議書に明記することができます。
単純な投資会社なら、創業者の責任は比較的簡単で、株主のリスクは投資資本であり、最大の損失は資本の損失に過ぎない。
しかし、パートナー企業であれば、連帯責任の問題があります。弁護士事務所は典型的なパートナーシップ企業の例です。
みんなが一緒に写真を撮ったり、写真を撮ったりしたら、一緒に創業した兄弟も多いです。
「今後発生する可能性のあるトラブルを解決するために、手続きについては、双方が前の協力協議書に明記することができます。
問題と紛争が発生したら、先に協議して解決してもいいです。協議できない場合は裁判所に訴訟してもいいし、仲裁を申請してもいいです。
具体的にどのような解決方法をとるかは、状況によって異なります。
早い時間が必要な人もいるので、お金を節約する人もいます。
ボム弁護士は言った。
会社が成立する時に制度建設をしっかりと行う必要がある以外に、会社の発展の中で、知的財産権と商業秘密方面の保護についても、絶えず改善しなければなりません。
「例えば何が職務発明ですか?
職務作品は何ですか?
これらの知的財産はいつ会社のものですか?
最初に約束してもいいですが、その後の発展につれて、ある具体的な行動の前に約束してもいいです。
つまり、創業者は規則を絶えず改善することに注意します。問題があると、裁判所は規則を認めるだけですから。
ボム弁護士は言った。
創業チームを脱退するには、一番直接的な解決方法はその株式を譲渡することです。
「会社法」では、株主が株式を譲渡することを規定し、会社の他の株主に譲渡することもできるし、株主以外の人に譲渡することもできる。
株主間の株式の相互譲渡は、株式譲渡協議を締結し、かつ受け渡しをすればよく、誰の同意も得られない。
第二の状況は一つの会社を二つの会社に分割することです。これは「会社法」にも明文で規定されています。最初の時に契約がよくできたら、評価後は比例によって分割しても大丈夫です。
しかし、注意が必要なのは、「株の持ち合い」をやめたほうがいいということです。
創業会社の実際的な運営の中で、多くの株主がいくつかの「不便さ」の原因で、他人に自分の株を持ってもらったり、持ち株を持ってもらったりします。
しかし、これらの操作は実は後のために多くの隠れた危険を埋めて、法律の上でもはっきり言いにくいです。
そのため、弁護士は、どうしても都合が悪いなら、少なくとも株式保有者とプライベートな協議をして、権利を明確にするべきだと提案しました。
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