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環境保護の嵐の4つは、もうすぐ巻き起こる!印刷業界の準備をしてください!

2019/4/18 13:52:00 9132

環境保護嵐、プリント、中央環境監督

第二ラウンドの中央環境保護監督、青空防衛戦、碧水防衛戦、浄土防衛戦などの四つの環境保護嵐が来ます。


 

第二ラウンド中央環境保護監督


この間、生態環境部の李干傑部長は、今年から新たな中央環境監督活動を開始することを明らかにしました。期間は4年間で、国務院の関連部門と中央企業は監督の範囲に組み入れられます。


これらは全部100%堅苦しいことで、少しの心配もありません。


調査によると、第二ラウンドの中央環境保護監督の準備は緊張している最中で、監督チームは一応確定し、関連する監督者の手配が行われている。


すべてがそろっていて、東風だけが欠けています。中央が一声も言わない限り、いくつかの監督チームは雷と耳をふさぐことができない勢いで出動し、再び激しい緑色の嵐を巻き起こします。


 

青空防衛戦


青空防衛戦に勝利した3年間の行動計画により、2019年が鍵となる年となります。


旧正月の後、青空防衛作戦は引き続き進められ、生態環境省も明確な計画パスを持っています。


具体的には、石炭散布の治理を着実に推進し、ディーゼルオイル車の汚染対策行動の堅塁攻略案を実施し、関連業界が超低排出改造を加速し、VOCsの治理を強化し、重点地域の秋冬の汚染防止の継続及び「散乱汚染」企業の打撃と治理などを含む。


 

碧水防衛戦


数日前、生態環境部は対外通報を行い、2018年に展開した飲用水の水源地環境保護特別行動は、効果的で、99.99%の作業任務を達成し、5.5億人の飲用水の安全を保証しました。

春節の後、碧水防衛戦はさらに拡大し、深度を増すことになります。


長江の修復、黒臭水体の治理、渤海の治理、農村の汚水治理など多くの攻勢行動はバッチを展開し、飲用水の水源地の環境保護活動は引き続き推進され、範囲がもっと大きく、手段がより強硬で、懲罰がより厳しく、本当に碧水攻略戦に勝つことを確保する。


 

浄土防衛戦


土壌汚染防止は2019年1月1日に正式に実施されました。

春節後、この法律の着地実施は環境保護活動の中心となります。

信頼できる情報によると、土壌汚染防止法の付帯細則が続々と登場し、関連の治理行動も全国的にスタートするという。


春節後、農業農村用地の詳細調査、工業企業用地の調査、土壌汚染防止の先行と模範実験…


 

ここ数年法律執行過程でよく見られる「廃水」の違法行為



廃水処理施設が正常に運行されていません。廃水処理施設の廃液処理施設の一部の損傷、廃水は処理段階を超えています。廃水処理施設は設計の要求に従って薬の添加・維持を行っていません。現在の廃水量は廃水処理施設の日平均処理能力を超えています。


 

法律リンク:「中華人民共和国水汚染防止法」第39条:浸出井、浸出坑、亀裂、溶洞、私設闇管の利用を禁止し、監視データの改ざん、偽造、または正常に水汚染防止措置を実行しないなど、監督管理を逃れた汚染物質の排出を防止する。


 

廃水が基準を超えて排出される


廃水処理施設の管理が不適切で、廃水処理施設の処理能力が企業の現状を満足できないなどの原因で、廃水が基準を超えて排出されることになります。


 

法律リンク:「中華人民共和国水汚染防止法」第十条排出水汚染物質は、国家または地方が規定する、水汚染物質排出基準と重点水汚染物質排出総量規制指標を超えてはならない。

「中華人民共和国水汚染防止法」の第八十三条第一項第(二)項の規定により、生産を改正または制限し、生産を停止して整頓するよう命じ、10万元以上の百元を併せて処罰する。


 

雨水口から汚染物質を排出する


現在、企業の環境保護意識は比較的高く、雨水口を通じて汚染物質を排出する現象は極めて少ないが、管理問題、地面沈下圧迫パイプ、配管の詰まりなどにより、雨水口から汚染物質を排出する現象が発生している。


 
 

廃水処理施設台帳が不完全です。


廃水処理施設の運営・維持台帳は、廃水処理施設の稼働時間、医薬品の記録、維持記録などを含み、台帳は企業が環境保護施設に対して管理する痕跡記録であり、企業は台帳の真実性と完備性に対して責任を負うべきです。


特に注意が必要なのは、「汚染防止施設を正常に運行していない」という違法行為は行政に拘束されます。

具体的には、「行政主管部門移送適用行政留置環境違法事件暫定弁法」を参照してください。


「環境保護法」第六十三条第三項に規定されている汚染防止施設等の監督管理を正常に運営しないことにより、違法に汚染物質を排出する場合、以下の状況を含む。


(一)一部または全部の汚染物質を処理施設を経ずに直接排出する場合。


(二)非緊急時に汚染物質処理施設の緊急排出弁を開け、部分または全部の汚染物質を直接排出する場合。


(三)未処理の汚染物質を汚染物質処理施設の中間工程から直接排出する場合


(四)生産経営又は作業中に汚染物質処理施設の運行を停止した場合。


(五)操作規程に違反して汚染物質処理施設を使用して、処理施設が正常に処理作用を発揮できない場合。


(六)汚染物質処理施設に故障が発生した後、汚染物質排出単位が適時でなく、或いは規定に従って検査と修理を行わないと、処理施設が正常に処理作用を発揮できなくなる。


(七)その他の正常でない場合は、汚染防止施設を運営する。


 

よくある違法排ガス行為は何がありますか?


排気ガスの無組織排出


これらの行為はすべて排気ガスの無組織排出に属します。


例えば:機械加工業界の切断、溶接などの一環で発生する粉塵と排気ガス。


 
 

溶接工程で溶接排ガスが発生する


排ガス収集施設がない


ほとんどの「揮発性有機物排出ガスの発生」の生産とサービス活動は密閉空間または設備において行われ、規定に従って汚染防止施設を設置、使用しなければならない。

気をつけてください。


例えば、アセトン、トルエン、キシレン、ジクロロメタン、芳香アミン類などの揮発性有機物の投入口、及びこれらの物質を含む充填口も密閉空間または設備の中で行わなければならない。


 

ある企業の投入口に設置されている


揮発性有機物排出ガス集気カバー


確かに密閉できなかったらどうすればいいですか?


ほとんどの「揮発性有機物排出ガスの発生」の生産とサービス活動は密閉空間または設備において行われ、規定に従って汚染防止施設を設置、使用しなければならない。


密閉空間について、環境保護部門は法律執行中に多くの企業主が「通風口」に関する問題を発見しました。


(1)通風口を設置するべきです。

通風口の役割は換気であるため、生産エリアの排ガスが一定濃度に集まることなく、化学的またはその他の安全問題が生じることを保証するものである。


(2)通風口の設置は、屋根の上に千編一律に設置するのではなく、最適化しなければならない。

通風口は新しい風の入口であるべきで、設置時は室内空気及び必要なガスの比重を考慮して最適化しなければならない。例えば「空気より重いガス」の通風口は屋根に設置し、送風口(排ガス収集処理口)は側壁の底に設置する。


基準を超えて大気汚染物質を排出する


この1本は比較的に理解しやすく、その名の通り、基準を超えると排出される大気汚染物質が国家や地方の基準を超えるということです。

基準が多いです。ここでは一つ一つ列挙しないで、あるものは執行業標準で、あるものは国家標準を執行するので、あるものは執行地方標準です。


ここには基本的な判断原則があります。


大気汚染物質を監督管理から逃れる方式で排出する。


最もよくあるのは、大気汚染物質の排出規制からの逃避行為です。


(1)日常の生産過程において、わざと排ガス処理施設を閉鎖し、排ガスの排出を直列にする。


(2)排ガス処理施設はいいです。つまり、排気ガス処理効果があるということですが、まだ開いていません。

検査員が来たら、排ガス処理施設を開けます。


(3)排ガス処理施設の運行が正常でない場合、この添加剤が添加されていない場合、長い間、排ガス処理施設の運行状況を検査していないため、排ガス処理施設の処理効果が要求されないことになる。

よくある例えば、アルカリシャワー液のpHは9以上であるべきですが、検査時にpHが中性であったことが分かります。


(4)排ガス直列のバイパス施設を設置する。

バイパス施設は何ですか?

つまり、排気ガス処理パイプにもう一本のパイプを接続します。このパイプは排気ガス処理施設を迂回したものです。

企業主は通常、緊急事態を考慮して説明します。

このような緊急事態は主に排ガス処理施設が壊れた時を考慮します。

環境保護の責任の角度から、緊急事態を考慮した上で、必要な緊急設備を追加して、直列ではない。


(5)排ガス処理施設の運転記録を偽造する。



アルカリシャワー排ガス処理施設にアルカリが加えられている。


 

規定通りに大気汚染物質排出口を設置していない場合


例えば、排気筒の高さが足りないです。監視などのサンプリング穴、サンプリングプラットフォーム、及び排出標識板が設置されていません。


 

排ガス排出口は基準に従って設置されていない。


 

十大ポイントこれらのことをうまくやって、環境保護の監督をしても怖くないです。


ここ数年来、生態環境の保護はずっと重視されています。特に汚染防止の面では、政府は各企業、特に汚染物質排出企業のコントロールを厳しくしています。

下のこれらをしっかりと作れば大丈夫です。


 

一、環境保護政策を実行する


1.国家産業政策と地方業界の参入条件に適合し、立ち遅れた生産能力の淘汰に関する要求に適合する。


2.環境影響評価制度と「三同時」制度を厳格に実行する。


3.法により汚染物質排出許可証を申請し、許可内容に従って汚染物質を排出する。


 

二、装備のレベルを上げる


1.企業は密閉化生産プロセスを使用して開放式生産プロセスに取って代わるべきで、優先的に連続化、自動化生産プロセスを採用して間欠式生産プロセスを代替し、できるだけ材料と外部との接触頻度を減らす。


2.先進輸送設備を採用する。

シールドポンプ、ダイヤフラムポンプ、磁気ポンプなどの材料ポンプを使って、既存の水噴射真空ポンプに代わって液体物質を輸送する。

特殊な原因で圧縮空気、真空吸引などを使って可燃性及び有毒、有害化学物質を輸送し、放空排ガスに対して統一的に収集、処理する。

ローツ真空ポンプ、無油潤滑往復式真空ポンプなどの真空設備を優先的に採用しています。

もしプロセスによって噴射真空ポンプまたは水環真空ポンプを採用する必要があるなら、反応釜式または水槽式の密閉真空ポンプを採用し、循環液に冷却システムを配備しなければならない。


3.輸出入方式を最適化する。

反応釜は底部からの供給または浸漬管を使用して材料を供給し、上部に液体を添加する場合はカテーテルを用いて壁給料を貼付し、原料投入と出料は密封装置または密閉区域を設置しなければならず、密閉された負圧排気を採用して排ガス処理システムに収集して処理することができない。


4.凝縮回収効率を高める。

溶剤は蒸留過程で多段勾配凝縮方式を採用し、有機溶剤の回収効率を向上させ、螺旋巻き付けパイプ式や板式凝縮器など効率の高い熱交換設備を優先的に採用しなければならない。


5.先進的な遠心・濾過設備を採用する。

特殊な工芸要求を除いて、企業は密閉遠心機、多機能一体式圧縮フィルタ、暗流式板枠圧縮フィルタなどを採用して、開放式遠心機を交替しなければならない。


6.先進的な乾燥設備を採用する。

企業は密閉式乾燥設備またはフラッシュ乾燥機、噴霧乾燥機などの先進的な乾燥設備を採用しなければならない。

乾燥中に発生する揮発性溶媒は有効成分を凝縮して回収し、排ガス処理システムに接続し、悪臭汚染がある場合は効果的に対策するべきである。


7.液体物質の貯蔵を規範化する。

化学品(油を含む)貯蔵タンクは回収システムまたは排ガス収集、処理システムを備えていなければならない。

揮発性酸、アルカリ液槽の積み卸し過程で排出ガスを空にするには、下膜または充塡剤塔で吸収しなければなりません。放流排ガスは多段の水封吸収処理を採用しなければなりません。


8.節水型生産プロセスを推進する。

特殊な工芸要求以外に、材料の洗濯は優先的に逆流洗浄プロセスを採用し、汚水のステージ使用を奨励する。


 

三、工場の生産環境


1.実際の状況によって、生産現場の地面は相応の漏れ防止、漏れ防止と防腐措置を取り、作業場は乾湿分離を実施し、工場エリアは全面的に「二化」を実施しなければならない。


2.生産現場には漏れがなく、環境が整然としていて、管理が整然としている。


3.タンクエリアと一般廃棄物収集場所の地面は硬化、浸出防止処理を行い、周囲には囲いを設け、一般廃棄物収集場所は雨防止措置をとらなければならない。


4.工場エリアの各種類のパイプラインが明確に設置されており、パイプラインの配置は明確にして組み立てられ、壁や柱に沿って行や列に集められ、平行架空敷設されている。


 

四、廃水管理


1.雨汚れの分離を実行します。

初期の雨水収集池規範は、初期雨量の容積要求を満たし、排水が発生した作業場はそれぞれ排水収集池を建設し、収集後の汚水はポンプで架空の密閉配管を通じて企業の排水総収集池に送り、冷却水は架空の密閉配管を通して循環して使用する。雨水収集システムは明溝を採用する。

すべての溝、池はコンクリートで作り、浸出防止や防腐措置があります。


2.生産排水と初期雨水の処置。

廃水は自分で処理し、排出する企業は生産能力と汚染物質種類とセットになる廃水処理施設を建設し、廃水処理施設は正常に運行し、基準に達する排出量を安定的に確保することができます。廃水を引き継ぐ企業は生産能力と汚染物質種類とセットになる前処理施設を建設し、前処理施設は正常運行し、安定的に受け入れ基準に達することができます。


3.生活排水の処理。

受け入れ条件を備えている企業は、生活汚水は必ず汚水工場で処理しなければならない。


4.排出口の設定。

各企業は原則として下水排出口と雨水排出口だけを設置し、サンプリング監視塔と標識板を設置することができる。

汚水排出口は規範化整備の要求に適合していなければならず、「明らかに、二合理的、三便利」というようにしなければならない。即ち、環境保護の標識が明確であり、汚染物質排出口の設置が合理的で、汚染物質排出量の行方が合理的であり、サンプルの収集に便利で、測定測定が容易で、公衆の参加と監督管理に便利である。

雨水排出口は規則的な溝を採用し、非常口を設置する。


 

五、排ガス管理


(一)排ガス収集、輸送


1.排ガス収集は「収集・品質別収集」の原則を遵守しなければならない。

排ガス収集システムはガスの性質、流量などの要素に基づいて総合的に設計し、排ガス収集効果を確保しなければならない。


2.逸散粉塵または有害ガスを発生する設備に対しては、密閉、隔離、負圧操作措置を取るべきである。


3.汚染ガスはできるだけ生産設備自身の集気システムを利用して収集し、逸散したガスは集気(塵)カバーを採用して収集する時、できるだけ汚染源を包囲または近くし、吸気範囲を減らし、収集と汚染物質の制御に便利である。


4.排水収集システムと処理施設ユニット(元の池、調整池、嫌気槽、曝気池、汚泥間など)から発生する排ガスは密閉して収集し、有効な措置を取って処理してから排出する。


5.揮発性有機物または異臭が明らかな固形廃棄(危険廃棄)貯蔵場所を含む密封設計が必要で、排ガスは収集処理後に排出する。


6.集気(塵)カバーで収集した汚染ガスはパイプを通して浄化装置に送るべきです。

パイプの配置は生産プロセスと結合して、簡単、小型、パイプラインの短さ、敷地面積の少なさを追求しなければならない。


 

(二)排ガス対策


1.各生産企業は排ガスの発生量、汚染物質の成分と性質、温度、圧力などの要素に基づいて総合的に分析した後、成熟した信頼できる排ガス処理プロセス路線を選ぶべきである。


2.高濃度の有機排出ガスについては、まず凝縮(深冷)回収技術、変圧吸着回収技術などを用いて、排ガス中の有機化合物を回収利用し、他の治理技術で基準達成排出を実現するよう支援する。


3.中濃度有機排出ガスについては、吸着技術を用いて有機溶剤または熱力焼却技術を回収し、浄化して基準達成排出すること。


4.低濃度有機排出ガスに対して、回収価値がある場合は、吸着技術を採用しなければならない。回収価値がない場合は、吸着濃縮燃焼技術、蓄熱式熱力焼却技術、生物浄化技術またはプラズマなどの技術を採用しなければならない。


5.悪臭ガスは微生物浄化技術、低温プラズマ技術、吸着または吸収技術、熱力焼却技術などの浄化後に基準に達して排出することができ、周辺の敏感な保護目標に影響を与えない。


6.連続生産の化学工業企業は原則として可燃性有機排出ガスに対して回収利用または焼却方式で処理し、間欠生産の化学工業企業は焼却、吸着または組合せプロセスを採用しなければならない。


7.粉塵類の排気ガスは布袋で集塵、静電気集塵、或いは布袋で集塵することを核心とする組み合わせ工芸処理を採用しなければならない。

工業ボイラーと工業炉排ガスはクリーンエネルギーと高効率浄化プロセスを優先的に採用し、主要汚染物質排出削減要求を満たす。


8.排ガス処理の自動化の度合いを高める。

シャワー処理施設は液位自動制御装置、pH自動制御装置、ORP自動制御装置などを採用できます。薬入れタンクには液位警報装置が備えられています。


9.排気筒の高さは規定通りに設置し、排気筒の高さは15シアン化水素、塩素ガス、光ガス排出筒の高さは25メートルを下回ってはいけない。

末端管理の輸出入はサンプリングポートを設置し、サンプリングに便利な施設を備えている。

企業の排気ガスの数を厳格にコントロールし、同類の排気ガスの排気筒は合併しなければならない。


 

六、騒音管理


企業はできるだけ振動が小さく、騒音が低い設備を選択し、騒音排出は「工業企業敷地内環境騒音排出基準」(GB 12348-2008)の要求に適合していなければならない。


 

七、固形廃棄物管理


1.危険廃棄物は特性によって分類して収集し、貯蔵する。


2.危険廃棄物貯蔵場所は地面が硬化して処理し、雨に降らないように、水が漏れないように、浸透液は導流槽を通じて収集池に入る。


3.危険廃棄物保管場所には危険廃棄物警告マークを設置し、危険廃棄物容器と包装袋に危険廃棄物表示表示を設置しなければならない。


4.危険廃棄物管理台帳を作る。

危険廃棄物の貯蔵、利用、処分に関する状況を如実に記録し、危険廃棄物管理計画を制定し、区環境保護局に報告し、危険廃棄物の申告登記を行い、危険廃棄物の種類、発生量、流れ、貯蔵、処分などの関連資料を如実に申告する。


5.危険廃棄物は相応の危険廃棄物経営資質を有する単位に委託して処理し、危険廃棄物移転計画の審査と移転伝票制度を厳格に実行しなければならない。


 

八、クリーン生産


生産企業は毎年の要求によって時間通りにクリーン生産審査を完成し、業界クリーン生産基準の要求を達成しなければならない。


 

九、環境応急管理


1.緊急管理システムを構築し、健全化する。

環境応急管理機構を設立し、環境応急管理制度を確立し、環境応急管理人員を実施する。


2.企業突発環境事件緊急対応策を作成する。

専門技術サービス機構に事前案の作成を依頼し、内部評価と外部評価を完成した上で、環境保護部門に報告して準備する。


3.比較的大きい以上の環境リスク企業は環境安全基準達成建設を展開する。


4.環境リスク対策を実施する。

事故緊急貯留池、初期雨水収集池、生産排水の総排出口閉鎖ゲート弁、雨水排出口閉鎖ゲート弁、危険化品貯蔵タンク囲いなどの緊急施設を規範的に建設し、安全生産事件が発生したら、生産排水、防水などが工場から出荷されない範囲を確保し、外部環境を汚染しないようにする。


5.環境緊急物資倉庫を設立する。

緊急対応策で明確な緊急物資と装備は所定の位置に配備され、専門の倉庫を設置するとともに、物資庫管理制度を確立しなければならない。


6.定期的に社員研修訓練を実施する。

毎年少なくとも一回の環境応急知識訓練と突発環境事件緊急訓練を組織して実施し、関連の台帳資料と資料を規範的に保存します。


 

十、環境保護管理の規範化


1.施設の全流れの標識化建設を規範化し、治理施設の肝心なノードに標識、図面認識などの独自の記号を付け、治理施設の全体の流れを一目で明らかにし、施設の量子化管理を実現する。


2.企業は規則に違反して勝手に取り壊し、遊休し、汚染防止施設を閉鎖してはならず、汚染防止施設の安定運行、基準達成排出を確保しなければならない。

事故状態や設備修理などの原因で排出ガス対策施設が停止した場合、企業は直ちに緊急措置を講じて生産を停止するとともに、環境保護局に報告しなければならない。


3.環境保護規則制度が完備していて、専門的な内部環境保護機構を設置し、企業の指導、環境管理部門、職場の責任者と専任の環境保護員で構成される企業環境管理責任体系を構築する。


4.関連書類がそろっており、毎日の廃水、排気ガス処理施設の運行、薬剤添加、電気消費及び修理記録、汚染物質監視台帳の規範が完備している。

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