外貨非貨幣性往来項目は為替損益を確認しない
税務担当者がある企業の「財務費用——為替差益」口座を審査したところ、為替の純利益が15万元であることが確認された。
会計証憑と関連口座の記録を調べたところ、12月末に、売掛金と前受金のドル戸借、貸方明細の残高はそれぞれ100万ドル、300万ドルである。前払金はドル戸借方明細の残高は50万ドルである。
調整前に、売掛金と前受金の人民元口座明細残高はそれぞれ620万元、1860万元である。前払金人民元口座明細残高は310万元である。
1:6.10で換算して、売掛金の為替損失は620-100×6.10=10(万元)です。
前受金の為替収益は1860-300×6.10=30(万元)である。
前払金の為替損失は:310-50×6.1=5(万元)である。
為替差益は30-10-5=15(万元)です。
企業は「企業会計準則」を実行する。
税务员は财税政策に基づいて分析して、この企业の会计の処理が正しくないと思っています。
次のように分析します。
「企業会計準則第19号——外貨換算」の応用ガイドによると、外貨貨幣性項目とは、企業が保有する貨幣資金と、固定または確定可能な金額で収受する資産または償還される負債のことである。
貨幣性項目は貨幣性資産と貨幣性負債に分けられます。
貨幣性資産は在庫現金、銀行預金、売掛金、その他未収金、長期未収金を含む。
外貨貨幣性項目については、
勘定を締める
あるいは貸借対照表日の一覧払為替レートで換算した為替差益を当期損益に計上し、外貨貨幣性項目の記帳本位通貨金額を増減する。
この応用ガイドは列挙の方式で外貨貨幣性項目の範囲を規定しています。
前受金と前払金は、その金額が固定していないか、不確定であるか、不属です。
外貨
貨幣性項目のため、為替損益を確認してはいけません。
正確なやり方は、売掛金で為替損失を計算することです。620-610=10(万元)。
前受金と前渡金に対して多く確認した為替純利益は30-5=25(万元)で、
会計政策
運用ミスは、財務処理を通じて回収し、財務諸表を調整しなければならない。
企業所得税法実施条例第39条では、企業が貨幣取引において、及び納税年度終了時に人民元以外の貨幣性資産、負債を期末一期人民元レートの中間価格により人民元に換算した場合に発生する為替損失は、すでに関連資産原価及び所有者への利益配分に関連する部分に計上した以外は控除することができる。
ただし、書類は外貨貨幣性資産、負債範囲を規定していません。
「国家税務総局の企業所得税の確定申告業務に関する通知」(国税書簡[2010]148号)に規定されていますが、企業所得税法の規定が明確でない場合、明確な規定がない前に、とりあえず財務、会計の規定に従って計算します。
したがって、税法は会計上確認された為替損益を認めます。
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