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中央銀行は「同業預金管理暫定弁法」を発表した。
<p>第一条は、同業預金業務を規範化し、銀行業預金類金融機関の融資ルートを開拓し、通貨市場の発展を促進するために、《a href="//www.sjfzxm.com/》中華人民共和国中国人民銀行法<a>及び関連法律法規に基づき、本弁を制定する。</p>
<p>第二条本弁法でいう同業預金証書とは、銀行業預金類金融機関法人(以下、預金類金融機関という)が全国銀行間市場で発行する記帳式定期預金証書をいう。</p>
<p>前項でいう預金類金融機関は、政策銀行、商業銀行、農村協力金融機関及び中国人民銀行が認可した他の金融機関を含む。</p>
<p>第三条預金類金融機関が同業預金証書を発行するには、以下の条件を備えていなければならない。
<p>(一)は<a href=「//www.sjfzxm.com/」>市場<a>金利定価自律メカニズムメンバー単位、<p>
<p>(二)本機構の同業預金証書管理方法が制定されました。</p>
<p>(三)中国人民銀行が要求するその他の条件。</p>
<p>第四条同業預金証書の投資と取引は、主に全国銀行間同業者が市場メンバー、基金管理会社及び基金類製品を借用する。</p>
<p>第五条預金類金融機関は同業預金証書を発行し、毎年最初の同業預金証書を発行する前に、中国人民銀行に年度発行計画を記録しておかなければならない。</p>
<p>第六条預金類金融機関は、その年に発行された届出限度額内で、毎期の同業預金証書の発行金額、期限を自分で確定することができますが、単期の発行金額は5000万元の人民元を下回ってはいけません。発行届出限度額は残高管理を実行し、発行者の年度内のいかなる時点の同業者預金残高も当年度の届出限度額を超えてはならない。</p>
<p>第七条同業預金証書の発行は電子化された方式で全国銀行間市場で公開発行または発行されます。全国銀行間の同業貸付けセンター(以下、同業貸センターという)は、同業預金証書の発行、取引、情報サービスを提供します。</p>
<p>第八条同業預金証書の発行利率、発行価格などは市場化で確定する。その中で、固定利率の預金期間は原則として1年を超えないで、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月と1年として、同じ期限の上海銀行の間の同業の取り壊し利率を参考にして価格を決めます。変動利率預金以上の海銀間の同業借入利率は変動利率基準利率であり、期限は原則として1年以上であり、1年、2年、3年を含む。</p>
<p>第九条同業預金証書は銀行間市場清算所株式有限公司に登録、委託、決算する。</p>
<p>第十条公開発行の同業預金は取引流通を行い、買戻し取引の標的とすることができる。</p>
<p>指向的に発行された同業預金は、当該同業預金証書の初期投資者の範囲内でのみ流通譲渡される。</p>
<p>同業預金第二級市場取引は同業借入センターの電子取引システムを通じて行う。</p>
<p>第11条発行者は、自分の発行した同業預金の引受または転売をしてはならない。</p>
<p>第十二条同業預金市場の商業制度を確立する。同業者は市場金利定価自律メカニズムの中核メンバーが担当し、同業者の預金市場の発展変化によって、中国人民銀行は適時に取引先の範囲を調整する。取引先は同業者を通じて取引センターの取引システムを通して連続的に該当する同業者の預金証書の購入、販売の二国間価格を報告し、そのオファーによって他の市場参加者と取引を達成しなければならない。</p>
<p>第十三条同業者は、発行書類の約束に従い、期限どおりに同業預金の元利を支払うべきであり、無断で支払期日を変更してはならない。</p>
<p>第十四条預金類<a href=「//www.sjfzxm.com/」>金融<a>機関が同業預金証書を発行する場合、中国通貨網と銀行間市場清算所株式会社公式サイトで関連情報を開示しなければならない。情報開示は誠実信用原則を遵守しなければならず、虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏があってはならない。</p>
<p>第15条発行者は、毎年最初の同業者の預金証書を発行する前に、当該年度の発行計画を市場に開示しなければならない。本年度内に重大または実質的な変化が生じた場合、発行者は速やかに更新後の発行計画を開示しなければならない。</p>
<p>第16条発行者は、毎号の同業預金証書の発行前と発行後に、それぞれ当該同業預金証書の発行要素公告と発行状況公告を開示しなければならない。</p>
<p>第十七条同業者の預金継続期間において、発行者の債務履行に影響を及ぼす重大事件が発生した場合、発行者は適時に開示を行うべきである。</p>
<p>第18条同業預金証書は会計上単独で科目を設けて管理計算を行い、統計上は単独で預金証書発行及び投資統計指標を設立して反映する。</p>
<p>第19条中国人民銀行は、本弁法及びその他の関連規定に基づき、同業預金証書の発行及び取引に対し監督管理を実施する。</p>
<p>同業借入センターと銀行間市場清算所株式有限公司は毎月、同業預金の発行、取引状況と登録、信託、決済、換金状況をまとめて、中国人民銀行に送付する。</p>
<p>第二十条この弁法は中国人民銀行が解釈を担当する。</p>
<p>第二十一条この弁法は2013年12月9日から施行する。</p>
<p>第二条本弁法でいう同業預金証書とは、銀行業預金類金融機関法人(以下、預金類金融機関という)が全国銀行間市場で発行する記帳式定期預金証書をいう。</p>
<p>前項でいう預金類金融機関は、政策銀行、商業銀行、農村協力金融機関及び中国人民銀行が認可した他の金融機関を含む。</p>
<p>第三条預金類金融機関が同業預金証書を発行するには、以下の条件を備えていなければならない。
<p>(一)は<a href=「//www.sjfzxm.com/」>市場<a>金利定価自律メカニズムメンバー単位、<p>
<p>(二)本機構の同業預金証書管理方法が制定されました。</p>
<p>(三)中国人民銀行が要求するその他の条件。</p>
<p>第四条同業預金証書の投資と取引は、主に全国銀行間同業者が市場メンバー、基金管理会社及び基金類製品を借用する。</p>
<p>第五条預金類金融機関は同業預金証書を発行し、毎年最初の同業預金証書を発行する前に、中国人民銀行に年度発行計画を記録しておかなければならない。</p>
<p>第六条預金類金融機関は、その年に発行された届出限度額内で、毎期の同業預金証書の発行金額、期限を自分で確定することができますが、単期の発行金額は5000万元の人民元を下回ってはいけません。発行届出限度額は残高管理を実行し、発行者の年度内のいかなる時点の同業者預金残高も当年度の届出限度額を超えてはならない。</p>
<p>第七条同業預金証書の発行は電子化された方式で全国銀行間市場で公開発行または発行されます。全国銀行間の同業貸付けセンター(以下、同業貸センターという)は、同業預金証書の発行、取引、情報サービスを提供します。</p>
<p>第八条同業預金証書の発行利率、発行価格などは市場化で確定する。その中で、固定利率の預金期間は原則として1年を超えないで、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月と1年として、同じ期限の上海銀行の間の同業の取り壊し利率を参考にして価格を決めます。変動利率預金以上の海銀間の同業借入利率は変動利率基準利率であり、期限は原則として1年以上であり、1年、2年、3年を含む。</p>
<p>第九条同業預金証書は銀行間市場清算所株式有限公司に登録、委託、決算する。</p>
<p>第十条公開発行の同業預金は取引流通を行い、買戻し取引の標的とすることができる。</p>
<p>指向的に発行された同業預金は、当該同業預金証書の初期投資者の範囲内でのみ流通譲渡される。</p>
<p>同業預金第二級市場取引は同業借入センターの電子取引システムを通じて行う。</p>
<p>第11条発行者は、自分の発行した同業預金の引受または転売をしてはならない。</p>
<p>第十二条同業預金市場の商業制度を確立する。同業者は市場金利定価自律メカニズムの中核メンバーが担当し、同業者の預金市場の発展変化によって、中国人民銀行は適時に取引先の範囲を調整する。取引先は同業者を通じて取引センターの取引システムを通して連続的に該当する同業者の預金証書の購入、販売の二国間価格を報告し、そのオファーによって他の市場参加者と取引を達成しなければならない。</p>
<p>第十三条同業者は、発行書類の約束に従い、期限どおりに同業預金の元利を支払うべきであり、無断で支払期日を変更してはならない。</p>
<p>第十四条預金類<a href=「//www.sjfzxm.com/」>金融<a>機関が同業預金証書を発行する場合、中国通貨網と銀行間市場清算所株式会社公式サイトで関連情報を開示しなければならない。情報開示は誠実信用原則を遵守しなければならず、虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏があってはならない。</p>
<p>第15条発行者は、毎年最初の同業者の預金証書を発行する前に、当該年度の発行計画を市場に開示しなければならない。本年度内に重大または実質的な変化が生じた場合、発行者は速やかに更新後の発行計画を開示しなければならない。</p>
<p>第16条発行者は、毎号の同業預金証書の発行前と発行後に、それぞれ当該同業預金証書の発行要素公告と発行状況公告を開示しなければならない。</p>
<p>第十七条同業者の預金継続期間において、発行者の債務履行に影響を及ぼす重大事件が発生した場合、発行者は適時に開示を行うべきである。</p>
<p>第18条同業預金証書は会計上単独で科目を設けて管理計算を行い、統計上は単独で預金証書発行及び投資統計指標を設立して反映する。</p>
<p>第19条中国人民銀行は、本弁法及びその他の関連規定に基づき、同業預金証書の発行及び取引に対し監督管理を実施する。</p>
<p>同業借入センターと銀行間市場清算所株式有限公司は毎月、同業預金の発行、取引状況と登録、信託、決済、換金状況をまとめて、中国人民銀行に送付する。</p>
<p>第二十条この弁法は中国人民銀行が解釈を担当する。</p>
<p>第二十一条この弁法は2013年12月9日から施行する。</p>
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